
災害見舞金など
地震、津波、火災、台風、洪水等の自然災害によって被災された場合には、教区長を通して、総務局へお知らせください。特に報告様式の定めはありません。
被災した教団所属の教会、教職、信徒に対して災害見舞金を支給します。
対象は、原則として建物や設備の破損、床上浸水以上の被害を受けたものとします。
災害見舞金は、
- 教会に対しては、30,000円
- 教職、信徒に対しては、10,000円
とします。
被害が大きい場合には、災害対策委員会において人的支援、金銭的支援の検討をいたします。
とします。
被害が大きい場合には、災害対策委員会において人的支援、金銭的支援の検討をいたします。